国際交流ボランティア募集 |
霧島市国際交流協会のボランティアには、語学ボランティア分野(通訳,翻訳)、 ホストファミリー分野(ホームステイ,ホームビジット)、サポートボランティア分野(イベント運営支援,外国人支援活動,日本伝統文化紹介・指導)があります。
(1)語学ボランティア分野
A.通訳(国際交流イベント・諸外国訪問団歓送迎会等) B.翻訳(手紙などの簡単な文書)
条件:日本語に加え、日本語以外の言語で日常生活に必要な語学力以上の能力を有する方。
(2)ホストファミリー分野 外国人を家庭に迎え、相互交流を行う。 条件:市内在住で家族全員の同意を得ていること
(3)サポートボランティア分野 国際交流・国際協力事業などでのイベント運営支援・外国人支援活動、日本伝統文化の紹介・指導などを行う。
条件:伝統文化の紹介・指導の登録希望者は、指導者としての資格を所持ないし指導経験が豊富である方。
申込み方法
霧島市国際交流ボランティア登録申込書(様式第1号)により当協会へ申し込んでください。
登録 審査の上、疑義がなければ申込書に基づき登録します。
登録期間
登録期間は、3年以内(登録決定をした日から翌々年度の3月末日まで)です。期間満了後、引き続き登録を希望される場合は、再度手続きが必要になります。
登録内容の変更
登録内容を変更したい場合は、速やかに協会に変更の連絡をしてください。
登録の取り消し
登録者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、登録を取り消します。
(1)登録者から登録抹消の申出があったとき
(2)登録者が死亡したとき
(3)長期間にわたり連絡が取れないとき (4)登録者として不適格と認められる事実が発生したとき
ボランティアの紹介
方法
各種活動を依頼する依頼者は、霧島市国際交流ボランティア紹介依頼申込書(様式第2号)を原則として、活動を希望する日の2週間前までに協会に申し込んでください。 審査の上、適当と認められる場合は、登録者の方をご紹介いたします。 活動終了後、協会へ活動報告書(様式第3号)をご提出いただきます。
報酬及び費用の負担
ボランティアの活動は無報酬です。ただし交通費並びにその他活動に必要な実費については、依頼者とボランティアとの協議の上で決定することとします。
秘密の保持
活動によって知り得た情報を他人に知らせ又は目的外に使用してはなりません。
危険負担
(1)ボランティアの活動に伴う登録者又は第三者の傷害等及び依頼者が被った損害について、協会はその責を負いません。
(2)ボランティアの依頼事項の不履行等により依頼者等が被った損害について、協会はその責を負いません。
(3)ボランティア活動中に万が一事故等が発生した場合は、依頼者及びボランティア双方が誠意をもって解決に当らなければなりません。
趣旨に賛同いただける方、国際交流に興味のある方、多数の登録をお待ちしています。また、当協会は会員の皆様の会費で運営されています。ボランティアとして登録していただく皆様方にもぜひ当協会へ入会していただきますよう重ねてお願い申し上げます。
登録を希望される方は、以下のファイルを出力しご利用ください。 または,当協会事務局にも準備してあります。
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なお,PDFファイルを閲覧するにはAdobe Readerが必要です。
無料でダウンロードできます。
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様 式 |
国際交流ボランティア登録申込書(様式第1号)
(※必ず記入が必要です) |
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国際交流ボランティア紹介依頼申込書(様式第2号)
(※必ず記入が必要です) |
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国際交流ボランティア活動報告書(様式第3号)
(※必ず記入が必要です) |
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霧島市国際交流協会事務局
〒899-4332
霧島市国分中央3-45-1国分シビックセンター行政棟2F
市民活動推進課 市民環境政策・国際交流グループ内
TEL:0995-45-5111(内線1531・1532・1533)
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